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個別記事: 2021年08月01日

新型コロナウィルス感染症に伴う対応の変更について

8月2日より、京都府は「まん延防止等重点措置」の対象区域となります。それにともない、当施設におきましては下記の対応とさせていただきます。
<対象期間:2021(R3)年8月2日(月)~2021(R3)年8月31日(火)>
 尚、「まん延防止等重点措置」の開始とともに、京都府より改めて重点事項の要請が出ています。末尾にご紹介していますので、お目通し願います。また、今後新たな措置が発出された場合は、追加のお願いをさせていただくことがござます。この度の感染拡大においても、引き続きご家族の皆様とともに一層の緊張感をもって臨みたいと思います。ご協力の程何卒宜しくお願い申し上げます。


【ご家族の訪問等】
*下記①②③は、9:00~17:00の間にご協力をお願いいたします。
 ①玄関窓ガラス越しの対面
 ②玄関外での対面
 ③お看取り等のご入居者への居室対面
≪必須事項≫
  ②については、対面時間を10分以内に短縮いたします。
  ②③については、所定のチェックシートに記載の上、検温・手指消毒・マスク着用
   をお願いいたします。チェック項目を全てクリアされなければ面会はできません。
   チェックシートに記載されている注意事項の確認をお願いいたします。
  ④オンライン面会(予約制)
*その他、各段のご事情のある方は、生活相談員にご相談ください。

【ご入居者の日常生活】
 飲食を伴う外出は控えていただくようご協力をお願いします。
≪必須事項≫
 ① ご本人・ご家族の体調を考慮してください。
 ② 別紙「外出を実施されるご家族の皆様へのお願い」をご確認の上、それをふまえて    行ってください。
 ③ 所定のチェックシートに記載の上、検温・手指消毒・マスク着用をお願いいたします。
   チェック項目を全てクリアされなければ外出はできません。チェックシートに記載されている注意事項の確認をお願い致します。

【訪問サービス等について】   
感染予防対策を実施した上で、訪問美容・訪問マッサージを継続します。


~京都府より「まん延防止等重点措置」~
感染拡大を抑制するために8月2日から8月31日までの間、以下のことを要請します。
(特措法第31条の6第2項、特措法第24条第9項)

1 感染拡大を抑制するための取組
(1)人が集まる機会の低減
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
• テレワークや休暇取得の分散化等により「出勤者数の7割削減」をめざす取組を推進すること。
• 飲食機会等においては、大人数を避け、感染防止対策が実施されている飲食店を利用すること。(「きょうとマナー」の徹底)
• 人が集まる恒例行事については、開催を慎重に判断すること。
• 事業者においては、バーゲンセール等の催し物開催に関する広報を控えること。
• 路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は行わないこと。

(2)基本的な感染防止対策の徹底
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
• ワクチン接種の有無にかかわらず、正しいマスクの着用、手洗い、消毒などの基本的な感染防止対策を徹底すること。
• 少しでも体調が悪い場合は、まず医療機関に相談し、人との接触を避け外出を控えること。
• 同居者の感染が判明し濃厚接触が疑われる場合は、原則全員14日間自宅待機すること。
• 職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意すること。


〔特措法第31条の6第2項及び特措法第24条第9項に基づく要請〕
• 営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないこと。

(3)移動に伴う感染リスクの低減
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
• 日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛するとともに、外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること。
• 不要不急の帰省や旅行などの都道府県をまたぐ往来は自粛すること。特に、緊急事態措置やまん延防止等重点措置が実施されている地域や、感染拡大傾向の地域との間での不要不急の往来は自粛すること。
• 公共交通機関を利用する場合は、車内での会話を控えること。


以下の詳細は京都府ホームページにてご確認ください。
2 飲食店等に対する営業時間短縮等
3 催し物(イベント等)開催
4 飲食店以外の施設に対する営業時間短縮等
 
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